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本日の会議に付した案件
○消費者庁設置法案(第百七十回国会内閣提出、
第百七十一回国会衆議院送付)
○消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に
関する法律案(第百七十回国会内閣提出、第百
七十一回国会衆議院送付)
○消費者安全法案(第百七十回国会内閣提出、第
百七十一回国会衆議院送付)
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○委員長(草川昭三君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会公聴会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨十一日、一川保夫君及び森まさこ君が委員を辞任され、その補欠として藤原良信君及び義家弘介君が選任されました。
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○委員長(草川昭三君) 本日は、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案につきまして、八名の公述人の方々から御意見を伺います。
午前は、長崎市消費者センター消費生活相談員佐藤加奈江君、新宿区長中山弘子君、適格消費者団体特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク理事・事務局長長野浩三君及び盛岡市消費生活センター主査吉田直美君に公述人として御出席をいただいております。
この際、公述人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
皆様には、御多忙中のところを御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見をお聞かせいただき、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、会議の進め方について申し上げます。
まず、公述人の方々からお一人十五分程度で順次御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えをいただきたいと存じます。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず佐藤公述人にお願いをいたします。佐藤公述人。
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○藤原良信君
民主会派の藤原良信でございます。
本日は御苦労さまでございます。そしてまた、提言を含めまして貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
この度の消費者庁設置は国における消費者行政の司令塔をつくるという点で意義を有するものでありますけれども、消費者行政を今後充実させていくためには地方の現場、すなわち消費生活センターが円滑かつ十二分に機能を果たすことが最も重要であると思っております。
これを踏まえまして、順次何点か御質問をさせていただきたいと思います。十五分という限られた時間でございますので私も簡潔に質問したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、佐藤公述人にお願いいたしたいと思います。
今、佐藤公述人からは、相談員の仕事、待遇に絞られまして特にお話しされまして、この中身については大変十二分なお話をお聞きしましたので、ダブらないようにお尋ねしたいと思いますけれども。
今のお立場の中で見解をお示しをいただきたいと思うんですが、消費者安全法案では、消費生活センターについて都道府県には必ず設置をするとしておりまして、市町村においては設置は努力義務とされております。住民の立場からしますと、市町村という身近なところに相談窓口があるという状況が望ましいわけでありますが、現実にはそれぞれの市町村の財政事情などから、消費生活センターの設置が難しい場合も想定をされます。
それぞれの市町村の事情を踏まえつつ、消費生活センターを設置をしていくためにはどういう取組が必要であると、お立場上でお考えになられますか。まず、この点をお尋ねをしたいと思います。
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○公述人(佐藤加奈江君) 市町村の規模につきましては非常にばらつきがございます、数万人規模のところから数十万人規模のところまで。すべての市町村に設置義務を課すといっても、相談員の人員的な補充の問題とか、そういうものがございまして難しいのではないかと。
小さい窓口に一人で相談を受ける相談員を配置しても、なかなかやはり、別紙でお配りしておりますけれども、非常に相談を受ける範囲が広うございまして、一人で何もかもこなしていくというのは非常に困難です。私のところは五人相談員がおりますが、やはり五人で相談しながらやるということができますけれども、一人窓口ではそれができませんので、ある程度やはり広域で、人数を相談員、複数配置しての、地方の行政ということではその方が私はよろしいかと考えております。
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○藤原良信君
それから、ただいま公述人がお話しなされた中で、国民生活センターの地方支援や基金についてお考えがあるというお示しをされましたので、この点にもちょっと触れていただきたいと思います。
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○公述人(佐藤加奈江君)
国民生活センターの方で私どもは研修をいつも受けさせていただいております。今回、消費者行政活性化基金によりまして、研修費、現場の相談員にとって、既に既存の相談員で待遇改善が図られたのは何かというと、唯一私がこれぐらいかなと思ったのは、今まで長崎からですと二年に一度しか国民生活センター相模原での研修に行けませんでした。一人十五万円ということで予算が出るそうですので、年に一回は行けるね、よかったねと、それぐらいなんですが。今度、この度、六月に先輩のほかの相談員が六月の講座を受ける予定ですが、今度は殺到し過ぎて、受講者が多過ぎて一室、一つのお部屋に入らない、あふれた人は隣で受講してくださいという、ビデオか何か見てですね、という話が出ております。
何のために、せっかく予算を付けていただいてそれで行くんだろうかということがございますので、やはり回数ですね、実質的に減っておりますので、その回数を増やしてほしい。ただ、国民生活センター、予算、独立行政法人の縛りで予算減で実際は現場の手が足りないと聞いておりますので、活性化基金の方から、逆に現場でもなかなか使い勝手が悪いところもあるので、国民生活センターの機能充実の方にかなりの部分を使っていただくのもよろしいのではないかと考えております。
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○藤原良信君
ありがとうございます。
吉田公述人に、今のことと非常につながりがあるのでちょっとお尋ねいたしますけれども、お話の中で、いわゆる待遇のことですね、十二分な能力を持つ体制を整えるためにはきちっとした正規、非正規雇用のままでいいのかという、そういう疑問を呈されました。
これらを踏まえた上で改めてお尋ねをしたいんですけれども、第一線で相談業務に当たっておられる消費生活相談員の方々につきましては業務の高度化や専門化にふさわしい待遇の改善が必要であることが、衆議院でも、それから参議院のこれまでの委員会審議で重ねていろいろと指摘をされてまいりました。政府は、今後三年間、都道府県に造成する基金により地方の消費者行政活性化のための支援を行う、それから、平成二十一年度の地方交付税措置について、消費者行政に係る基準財政需要額を倍増させることといたしましたが、三年後の国の支援の見通しは明らかではないわけであります。地方交付税措置についても一般財源であるため、相談員の方々の待遇のいわゆる処遇改善に直接結び付くようになるかどうかは不透明であるというふうな、そういう心配点もあるわけであります。
この点に関しまして、これまでの国会論議の中で、地方の消費者行政に係る事務を自治事務ではなくて法定受託事務として国からの財政的支援の道筋を付けるべきという提案もあったわけでありますけれども、衆議院におきまして、消費者庁設置法案の修正で追加された附則で検討条項ということで盛り込まれ、今後の検討課題の一つとされておりますが、吉田公述人といたしまして、現場の消費生活相談員の置かれている今の改めて状況下、それから国による地方消費者行政への支援の在り方について御見解をお尋ねをしたいと思います。
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○公述人(吉田直美君)
まず、現在の相談員の状況なんですけれども、おおよそほとんどの自治体では非正規雇用の方々がその任務に当たっておりまして、非正規雇用ですから任用期間というのが必ずあります。最大一年ぐらいだと思うんですね。その壁は非正規雇用である限り乗り越えることができません。
それから、基金などを使って報酬が上がるのかという点ですが、これは先ほど佐藤さんが御指摘のとおり、金はあっても自治体の制度上、仕組み上、上げづらいというか、ほとんど難しいのではないか。現実的にも、盛岡市においても事務系非常勤の最高額を既に支給していますので、うちの相談員、うちの非常勤職員だけが飛び抜けて処遇を良くするわけには、役所全体から考えればそうはいかないと、幾ら金があってもそれは実現ができないということになろうかと思いますから、そもそも非正規雇用であることに問題があるのだろうと私は考えています。
ですので、正規雇用化しないことにはこれらの問題点は解決しない。まあ一時しのぎにはもしかしたらなるかもしれませんけど、それは長い目で見れば決していい施策とは言えないのではないかというふうに考えております。
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○藤原良信君
中山公述人にお尋ねいたしますけど、今の関連になっていきますけれども、いわゆる自治事務でありますがゆえに、この消費者安全法案では、消費生活センターは都道府県には必ず設置するけれども、市町村においては設置については努力義務だということは今申し上げましたけれども、そうなっていきますと、それぞれの市町村における相談窓口の整備についてそれぞればらばらの懸念をされるわけでありまして、これは課題だと思うんですけれども、この点について行政の長としてどういうふうに思われておりますか。
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○公述人(中山弘子君)
消費生活センターが都道府県には必置、今回市町村については努力義務となったのは、今の現状、現実からそういうふうになっていると思います。ですから、これは法の作りの問題であって、市町村について必置という考え方も十分取れるはずです。
現実から見ますと、例えば今までの佐藤公述人それから吉田公述人からもお話ございましたように、市町村の規模はばらばらですし、そこでどれもが必ず自分のところで設置するというのが効率的でないということはそのとおりです。ですから、私は、市町村で十分できる規模のところはやり、そしてまた規模が小さくてできないところは、例えば吉田公述人の御提案にありましたような、ちょっと考え方が違うんですけれども、都道府県ごとにということではなくて、小さいところがまとまって広域連合、若しくは、現在東京都はどのようなやり方をやっているかといいますと、東京都の消費生活総合センターが、例えば多摩地区でありますとかそういったところを支援するというような形で直接的に受けています。
ですから、私は、現実的に、基本的な原則は、区市町村が消費者相談等々の最前線としてのやはり役割を果たすという原則の下に、現実的なそういった広域的な対応、若しくは都道府県が補完的な役割を持つ、それから国ももちろん、先ほど国の話についてありましたけれども、国は国としてのそういった、消費者庁は司令塔として地方と協力連携した緊密なネットワークを築くというところでは国が負担すべきところも大いにあると考えております。
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○藤原良信君
そこでなんですが、改めて御見解をお尋ねしたいんですが、政府は、今後三年程度、都道府県に造成する基金によりまして地方の消費者行政活性化のための支援を行うということを決めております。この基金に基づき、新宿区といたしましてどのように消費者行政の充実に取り組んでいかれようとしておりますか、その方針をお尋ねをしたいと思います。
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○公述人(中山弘子君)
新宿区におきましては、例えば先ほどの消費生活相談員の処遇がどういうふうになっているかと申しますと、現在、消費生活相談員六名おります。そして、週四日それぞれが勤務をしていただく。ですから、開庁日の月曜日から金曜日まで五名体制を九時から七時まで取れるということで、二十七万五千二百円の月十七日間の勤務で報酬を支払っています。
これからの対応としましては、私は、先ほど正規職員化ということも課題だというお話がありましたが、そういったところも長い目で見たときに行っていく必要があると思っております。それと、今回、やはりこの消費者行政というのは現場で解決できる力、それも地域の資源を使って解決していくということが非常に重要でして、消費生活センターだけではなくて、今、新宿区においては保健所と福祉事務所と消費生活センターは同じ場所に、フロアを同じ場所に整備をして連携を取れる、それから地域の方々とも連携を取れるというような状況を取って向上を図っていきたいと考えています。
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○藤原良信君
ありがとうございます。
長野公述人にお尋ねいたします。
時間が限られてございまして、大変恐縮でございます。はしょってお尋ねいたしますけれども、消費者団体訴訟制度は平成十三年四月にスタートいたしましたが、この訴訟を行うことが認められた適格消費者団体は、全国に先ほどお話しのとおり七団体にすぎません。諸外国と比較をいたしましても大変心もとない状況なんであります。本来であれば全国満遍なく適格消費者団体が存在することが望ましいと考えますが、適格消費者団体の認定数がなかなか増加しない理由について、長野公述人のお立場としてどのようにお考えになられますか。
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○公述人(長野浩三君)
適格消費者団体は現在七つでございまして、特に北海道とか九州とか四国とかの地方にはございません。これがやっぱり一番、適格消費者団体の申請がなかなか伸び悩んでいるのは、先ほど申し上げたとおり、これは現在の制度ですと完全なマイナス、赤字事業でございまして、非常にやることについて負担感が大きいという点が一番大きな理由だと思います。
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○藤原良信君
じゃ、最後になりますけれども、一分を多分切っていると思いますので、訴訟について若干、先ほど差止め請求を含めましてお話しなされましたけれども、このことについて最後お尋ねをしたいと思いますけれども。
これは、民主党は衆議院におきまして、消費者団体訴訟について、差止め請求だけではなく、消費者の損害賠償請求でも可能とするいわゆる消費者団体訴訟法案を提出いたしましたけれども、修正協議において結論がなかなか得られなかったわけでありますけれども、公述人は消費者団体訴訟の対象を損害賠償請求に拡大することについて、先ほど来お話ございましたけれども、改めてこのことについてお考えをお示しをいただきたいと思います。
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○公述人(長野浩三君)
先ほど申し上げたとおり、民主党さんが提案しておられた制度も含めて、金銭請求についての損害賠償制度を含む消費者団体訴訟制度は是非必要でございます。その具体的な制度設計について、個々の消費者の被害についての請求権を行使する制度にするのか、不当な利得を剥奪するような制度にするのか、こういった制度設計については更に詰めるところが必要かと思いますけれども、損害賠償等団体訴訟制度については、何度も申し上げますとおり是非是非必要ですので、よろしくお願いしたいと思います。
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○藤原良信君
ありがとうございました。
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○委員長(草川昭三君) 以上をもちまして公述人に対する質疑は終了いたしました。
公述人の方々に一言御礼を申し上げます。
本日は、長時間にわたり有益な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。当委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。どうも本当にありがとうございました。(拍手)
これをもって公聴会を散会いたします。
午後四時十七分散会
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